所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
民法
第二節 所有権の取得
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者 及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物 又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後 その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後 その持分について存する。
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条 及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。