民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二節 補助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

補助は、補助開始の審判によって開始する。

1項

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2項

第八百四十三条第二項から第四項まで 及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

3項

補助人 又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族 若しくは補助人の請求により 又は職権で、補助監督人を選任することができる。

2項

第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十三条第四項第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百五十条第八百五十一条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。


この場合において、

第八百五十一条第四号中
被後見人を代表する」とあるのは、
「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と

読み替えるものとする。

1項

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者 又は補助人 若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2項

第八百七十六条の四第二項 及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

1項

第六百四十四条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項第八百六十二条第八百六十三条 及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

2項

第六百五十四条第六百五十五条第八百七十条第八百七十一条 及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人 又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。