民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利 又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。

2項

管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者 又はその共有持分を有する者が所有するものに限る)に及ぶ。

3項
裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。
1項

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地 及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理 及び処分をする権限を有する。

2項

管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。


ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

一 号
保存行為
二 号
管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為
3項

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。

1項

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2項

管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

1項
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたこと その他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2項
管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
1項
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。
2項
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用 及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
1項

裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利 又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。

2項

管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又はその共有持分を有する者が所有するものに限る)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利(所有権を除く)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又はその共有持分を有する者が有するものに限る)に及ぶ。

3項

裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

4項

第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令 及び管理不全建物管理人について準用する。