各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四節 住所
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人 又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。