民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 住所

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

1項

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2項

日本に住所を有しない者は、その者が日本人 又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。


ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

1項

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。