民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

児童

十八歳に満たない者をいう。

二 号

養親希望者

養子縁組によって養親となることを希望する者をいう。

三 号

養子縁組のあっせん

養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。

四 号

養子縁組あっせん事業

養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。

五 号

民間あっせん機関

第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。

1項

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識 及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。

2項

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。

1項

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについては、当該民間あっせん機関 並びに他の民間あっせん機関 及び児童相談所は、児童の最善の利益に資する観点から、養子縁組のあっせんに必要な情報を共有すること等により相互に連携を図りながら 協力するように努めなければならない。

1項

民間あっせん機関は、その業務に関し、児童、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)、養親希望者 その他の関係者の個人情報(以下この条において「児童等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で児童等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。


ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項

民間あっせん機関は、児童等の個人情報 を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。