民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十七条 # 報告の徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

2項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。