民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 20時21分


1項

この法律に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

第六条 及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状 又は送り状の送達を行う場合

二 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

三 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結した外国信書便事業者が当該協定 又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

2項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。

一 号

第二条第四項第二号同条第七項第三号第九条第二号 又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二 号

第六条 若しくは第二十九条の規定による許可 又は第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。

三 号

第二十七条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。

四 号

第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。

1項

総務大臣は、第二十六条から第二十八条までこれらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、審議会等の推薦により指名するものとする。

3項

第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長 又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。