特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第三十二条 # 事業の休止及び廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号