民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三章 特定信書便事業

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 08月17日 15時46分


1項

特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

信書便物の送達の方法 その他総務省令で定める事項に関する事業計画

三 号

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2項

前項の申請書には、事業収支見積書 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

三 号

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

信書便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項 その他特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3項

総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで第十九条第三項第二十条から第二十八条まで第二十七条第二号除く)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。


この場合において、

第八条第十一条第十三条第四項第十四条第四項 及び第二十八条
第六条」とあるのは
第二十九条」と、

第十条
第七条第一項第一号 又は第三号」とあるのは
第三十条第一項第一号 又は第三号」と、

第十二条第二項第十三条第三項 及び第十四条第三項
第九条」とあるのは
第三十一条」と、

第十九条第三項
第十七条第一項」とあるのは
第三十三条第一項」と、

一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは
「特定信書便役務」と、

第二十七条第三号
前二号」とあるのは
第一号」と

読み替えるものとする。