総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二条第四項第二号、同条第七項第三号、第九条第二号 又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第六条 若しくは第二十九条の規定による許可 又は第十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。
第二十七条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。
第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。