第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項、第二十条から第二十八条まで(第二十七条第二号を除く。)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。
この場合において、
第八条、第十一条、第十三条第四項、第十四条第四項 及び第二十八条中
「第六条」とあるのは
「第二十九条」と、
第十条中
「第七条第一項第一号 又は第三号」とあるのは
「第三十条第一項第一号 又は第三号」と、
第十二条第二項、第十三条第三項 及び第十四条第三項中
「第九条」とあるのは
「第三十一条」と、
第十九条第三項中
「第十七条第一項」とあるのは
「第三十三条第一項」と、
「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは
「特定信書便役務」と、
第二十七条第三号中
「前二号」とあるのは
「第一号」と
読み替えるものとする。