総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。