総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第三節 監督
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 08月17日 15時46分
総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
事業計画、信書便約款 又は信書便管理規程を変更すること。
一般信書便役務に関する料金が第十六条第二項各号のいずれかに適合していないと認められる場合において、当該料金を変更すること。
前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。
総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。