次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
毒薬、劇薬、毒物 又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
生きた病原体 又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く。)
法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物