民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物

2項

前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。