民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 01時43分


1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

第二十八条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者

三 号

第十九条第一項の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者

四 号

第十九条第二項の規定 又は同条第三項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者

五 号

第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者

六 号

第二十三条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者

七 号

第二十四条第一項 又は第二十五条これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して協定 又は契約を締結した者

八 号

第二十六条 又は第二十七条これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

九 号

第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれかに該当する物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物

2項

前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。

1項

詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十五条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第四十六条 又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条 若しくは第十二条第三項これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者