民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第七章 民間資金等活用事業推進会議等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月11日 12時04分


1項

内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の案を作成すること。
二 号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3項

会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。

1項

会議は、会長 及び委員をもって組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3項

委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4項

前三項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況 その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。

3項

民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意見を提出することができる。

4項

委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の促進 及び総合調整を図るため、内閣総理大臣 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

5項

内閣総理大臣 又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。

6項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。


この場合において、委員会は、提出を受けた資料 その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。

1項

委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。

2項

専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

3項

委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

4項

前三項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。