機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第二節 設立
機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数)
設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数)
会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
取締役会 及び監査役を置く旨
第五十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
監査等委員会 又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款 及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
内閣総理大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
設立の手続 及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
定款に虚偽の記載 若しくは記録 又は虚偽の署名 若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名 又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号 及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、
同法第三十条第二項中
「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第三十九条第二項の認可の後株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立前は、定款」と、
同法第三十四条第一項中
「設立時発行株式の引受け」とあるのは
「民間資金法第三十九条第二項の認可の」と、
同号中
「定款の認証の年月日 及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは
「民間資金法第三十九条第二項の認可の年月日」と、
同法第九百六十三条第一項中
「第三十四条第一項」とあるのは
「第三十四条第一項(民間資金法第四十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。
会社法第三十条第一項 及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。