この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
平成十一年法律第百十七号
略称 : PFI推進法
PFI法
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用 及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃 又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条
政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、民間事業者から質問 又は提案を受けること等の特定選定(特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条において同じ。)における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続における透明性 及び公平性の確保 その他の特定選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置
政府は、平成三十年度から令和五年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、平成九年一月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成九年三月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業 若しくは水道用水供給事業 又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道 若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る公共施設等(次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理 又は運営(以下この項において「建設等」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用 その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「対象貸付金」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
一
号
平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する第十八条第一項の条例(次号 及び次項第一号において「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から令和二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体
二
号
平成三十年度から令和三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体
前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。
一
号
前項第一号に掲げる地方公共団体 又は同項第二号に掲げる地方公共団体(平成三十年度 又は令和元年度に水道事業等公共施設等運営権条例を定めたものに限る。)対象貸付金の残高 又は当該公共施設等運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(第二十条の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額
二
号
前項第二号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。)前号に定める額の二分の一に相当する額
第一項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
前項の規定は、地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定 並びに第百一条、第百二条第四項 及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項 及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三 並びに第三百十四条第一項の改正規定 並びに附則第二十二条 及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定 並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
# 第六十六条 @ 検討
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
# 第六十七条 @ 会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置 その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
附則第三条の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定 並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第六項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の二の規定 公布の日
二
号
第四条第一項、第四項 及び第五項の改正規定、第二十条の次に章名 及び二条を加える改正規定(二条を加える部分に限る。)並びに第二十二条の見出しの改正規定 並びに附則第五条 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第六条の改正規定 地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律の規定による改正前の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五条第三項の規定により公表された実施方針に係る特定事業については、この法律の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第六条、第七条第二項、第九条、第十条、第十一条の二第三項 及び第八項 並びに第十一条の三第二項、第四項、第六項 及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にその名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を使用している者については、この法律による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第三条
株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立の日の属する事業年度の株式会社民間資金等活用事業推進機構の予算については、新法第五十八条第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「 その成立後遅滞なく」とする。
# 第四条 @ 検討
政府は、新法第五章の規定による株式会社民間資金等活用事業推進機構の支援を通じて新法第二条第二項に規定する特定事業を推進するに当たっては、災害の未然の防止 及び災害が発生した場合における被害の拡大の防止を図るため公共施設等の整備等(同項に規定する公共施設等の整備等をいう。)の必要性が増大している一方で、国 及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、財政資金の効率的使用を図る必要があることから、速やかに、道路 その他の公共施設等(同条第一項に規定する公共施設等をいう。)の運営等(同条第六項に規定する運営等をいう。)について民間資金等の活用の一層の推進を図るための方策について検討を行うものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 寒冷地手当に関する経過措置
この法律による改正後の第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第六項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定 及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二
号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条第一項の改正規定 及び第五十六条第二項の改正規定 公布の日
二
号
第五十二条の改正規定 及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日