前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正