水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 18時33分


1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令 又は規則を定めることができる。

一 号

水産動植物に有害な物の遺棄 又は漏せつ その他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限 又は禁止

二 号

水産動植物の保護培養に必要な物の採取 又は除去に関する制限 又は禁止

三 号
水産動植物の移植に関する制限 又は禁止
2項

前項の規定による農林水産省令 又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

3項

前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留 若しくは科料 又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留 若しくは科料 又はこれらの併科とする。

4項

第一項の規定による農林水産省令 又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物 及び同項第三号の水産動植物の没収 並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

5項

農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7項

都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。

8項

農林水産大臣は、第一項第一号 又は第二号に掲げる事項に関する農林水産省令 又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

9項

農林水産大臣は、第一項第一号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。


ただし、海獣捕獲のためにする場合 又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

1項

水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。


ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

1項

前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定 及びこれらに係る罰則を適用することができる。

1項

農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項 又は第二項 及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類 及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状 及び現に当該漁業を営む者の数 その他自然的 及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。

3項

農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類 及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日 又は変更すべき当該漁業の操業区域 及び変更の期日を指定しなければならない。

一 号

各漁業者が当該漁業の種類 及び水域につき許可を受けている漁船の隻数

二 号

当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量 その他の操業状況

三 号

賃金 その他の給与等の労働条件

四 号
各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度
2項

農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類 及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域 及び変更の期日を指定することができる。

4項

第一項 又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。

5項

前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。

6項

第一項 又は第三項の規定による指定は、これによつて必要となる次条の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

1項

政府は、前条第五項の規定による許可の取消 又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。

2項

前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

3項

前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。

4項

補償金交付の方法は、政令で定める。

5項

第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

6項

前項の訴においては、国を被告とする。

1項

第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者 及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。