第四条第一項、第六項 及び第七項 並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第三十九条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正