水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及 その他この法律 及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。

2項

都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及 その他この法律 及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。

1項

この法律に規定する農 林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合 その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。

1項

水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者 その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員 若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場 若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

1項

第四条第一項第六項 及び第七項 並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。