水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第三十五条 # 水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及 その他この法律 及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。

2項

都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導 及び普及 その他この法律 及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。