公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定 及びこれらに係る罰則を適用することができる。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第二十九条 # 公共の用に供しない水面
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正