溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者 又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第二十五条 # 溯河魚類の通路の保護
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者 又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。