前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類 及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日 又は変更すべき当該漁業の操業区域 及び変更の期日を指定しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
各漁業者が当該漁業の種類 及び水域につき許可を受けている漁船の隻数
当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量 その他の操業状況
賃金 その他の給与等の労働条件
各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度