水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項第十五条 又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者

二 号

第十四条第二項 若しくは第三項 又は第二十八条の規定に違反した者

三 号

第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者

四 号

第二十六条第一項 又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者