次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十四条第一項、第十五条 又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者
第十四条第二項 若しくは第三項 又は第二十八条の規定に違反した者
第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者
第二十六条第一項 又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者