水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 18時33分


1項

第五条から第七条までの規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

第十三条第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項第十五条 又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者

二 号

第十四条第二項 若しくは第三項 又は第二十八条の規定に違反した者

三 号

第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者

四 号

第二十六条第一項 又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者

1項

第四十一条 又は前条第二号第二十八条に係る部分に限る)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

1項

第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

第二十六条第三項の規定に違反した者

三 号

第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第四十一条から第四十三条まで 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。