水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十一条 又は前条第二号第二十八条に係る部分に限る)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。