水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第二条 # 水路測量

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「水路測量」とは、水域の測量 及びこれに伴う土地の測量 並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。

2項

前項の規定は、土地の測量について測量法昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。