この法律において「水路測量」とは、水域の測量 及びこれに伴う土地の測量 並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第二条 # 水路測量
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、土地の測量について測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。