この法律は、水路測量の成果 その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 17時53分
この法律において「水路測量」とは、水域の測量 及びこれに伴う土地の測量 並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
前項の規定は、土地の測量について測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。
この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷 及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。
この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦 及びその他の水路に関する図誌をいう。
この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦 及びその他の航空に関する図誌をいう。
この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁 又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量 又は海象観測のために設置する標識をいう。
水路測量標の種類 及び形状は、国土交通省令で定める。