この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁 又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量 又は海象観測のために設置する標識をいう。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第五条 # 水路測量標
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
水路測量標の種類 及び形状は、国土交通省令で定める。