水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁 又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量 又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。