海上保安庁 又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量 又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正