前三条の規定による立入 又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者 又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第十五条 # 損失の補償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
前項の訴えにおいては、国を被告とする。