水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁の職員は、離島 又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。


この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。