水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第四章 水路に関する業務の受託

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 17時53分


1項
海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量 及び海象観測 並びにこれらに関連する図誌の作製、編修 又は印刷を行うことができる。