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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第三条
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法律と同一の効力を有する慣習
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憲法
法の適用に関する通則法
第三条
1項
公の秩序 又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの 又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。