法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
公の秩序 又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの 又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。