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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第二条
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法律の施行期日
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憲法
法の適用に関する通則法
第二条
1項
法律は、
公布の日
から起算して
二十日
を経過した日から施行する。
ただし
、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。