法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第六条 # 失踪の宣告


1項

裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき 又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

2項

前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきとき その他法律関係の性質、当事者の住所 又は国籍 その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。