人の行為能力は、その本国法によって定める。
法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
前項の規定は、親族法 又は相続法の規定によるべき法律行為 及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
裁判所は、成年被後見人、被保佐人 又は被補助人となるべき者が日本に住所 若しくは居所を有するとき 又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始 又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき 又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきとき その他法律関係の性質、当事者の住所 又は国籍 その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。