相続は、被相続人の本国法による。
法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 : 法適用通則法
第六節 相続
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
遺言の成立 及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。