法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第四十一条 # 反致


1項

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。


ただし第二十五条第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者本国法によるべき場合は、この限りでない。