当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。