当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。
ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。
ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条 又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの 及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項 及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序 又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
この章の規定は、夫婦、親子 その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。
ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。
ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文 及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。