この章の規定は、夫婦、親子 その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。
ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。
ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文 及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。