この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
平成二十三年政令第四百二十六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 09月09日 17時03分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行する。