流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第三十九条の四 # 建築物等の収用の請求

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

流通業務団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地 又は権利が収用される場合において、権原により当該土地 又は当該権利の目的である土地に建築物 その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

2項

土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。