流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月01日 10時56分


1項

流通業務団地造成事業を施行しようとする者 又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

1項

流通業務団地造成事業を施行しようとする者 又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

流通業務団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地 又は権利が収用される場合において、権原により当該土地 又は当該権利の目的である土地に建築物 その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

2項

土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。

1項

流通業務団地造成事業に要する費用は、施行者の負担とする。

1項

施行者は、流通業務団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項

前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。

2項

国は、造成敷地等である敷地を譲り受けて流通業務施設を建設しようとする者 又は流通業務団地に関する都市計画に従い流通業務施設を建設しようとする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、流通業務団地の区域内の農地 又は採草放牧地を流通業務団地造成事業 又は流通業務団地に関する都市計画に適合した流通業務施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による許可を求められた場合においては、流通業務団地造成事業の施行 又は流通業務施設の建設が促進されるよう配慮するものとする。

1項

都道府県 及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣 及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

1項

国土交通大臣は施行者である機構に対し、機構が定めた施行計画 又は機構が行う工事 若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容 又は施行計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更 又は工事の中止 若しくは変更 若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定めた施行計画 又はそれらの者が行う工事 若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容 又は施行計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更 又は工事の中止 若しくは変更 若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項

施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更 又は当該工事の中止 若しくは変更 若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

4項

国土交通大臣は、違法 又は不当な第三十八条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成敷地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。

1項

国 及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。

1項

国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域 又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣 及び経済産業大臣に協議するものとする。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置 又は経営について、他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。

1項

事業地内の土地 及び建物の登記については、政令で不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。