流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月01日 10時56分


1項

主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号
流通業務施設の整備に関する基本的な事項
二 号
流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
三 号
流通業務施設の機能 及び立地に関する事項
四 号
流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3項

主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

1項

都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条次条 及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条 及び次条において「基本方針」という。)を定めることができる。

一 号

相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下 及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。

二 号

高速自動車国道 その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。

2項

基本方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項

二 号

流通業務施設の機能 及び立地に関する基本的事項

三 号
流通業務地区の数、位置、規模 及び機能に関する基本的事項
四 号

流通業務地区内の流通業務施設の種類、規模 及び機能に関する基本的事項

五 号
流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
3項

基本方針は、おおむね次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。

一 号
物資の流通量の見通し
二 号

物資の流通に関する技術の向上 及び流通機構の改善の見通し

三 号
自動車の交通量の見通し
四 号
道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し
4項

基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画 その他の国土計画 又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項

都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7項

前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。