流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第四十二条 # 資金の調達についての配慮等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。

2項

国は、造成敷地等である敷地を譲り受けて流通業務施設を建設しようとする者 又は流通業務団地に関する都市計画に従い流通業務施設を建設しようとする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、流通業務団地の区域内の農地 又は採草放牧地を流通業務団地造成事業 又は流通業務団地に関する都市計画に適合した流通業務施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による許可を求められた場合においては、流通業務団地造成事業の施行 又は流通業務施設の建設が促進されるよう配慮するものとする。